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福祉事業貯金事業共済組合では、組合員を対象に「共済貯金」の名前で積立貯金を募集し、それを効率的に運用して、一般の金融機関より有利な利息をつけて払い戻す事業を行っています。また現職の貯金加入者が退職して任意継続組合員となった場合も引き続き貯金を利用することができます。加入を希望される場合や貯金残高を照会される場合等は、所属所の事務担当者にお問い合わせください。 なお、電話による貯金加入者からの直接の照会(貯金残高等)には個人情報の保護等からお答えしておりませんが、任意継続組合員の方については共済組合からご自宅へ電話をかけ直してお答えします。 定額積立と臨時積立毎月一定の額を給料から天引きして積み立てる「給料積立」とボーナスから一定の額を積み立てる「一時金積立」があります。また、本組合所定の振込用紙で好きな時に好きな金額だけ積み立てる「臨時積立」があります(京都銀行から振り込む場合は手数料がかかりません。)。いずれも1,000円単位で受け付けます。解約月には積立はできません。(任意継続組合員の方は臨時積立のみ利用できます。) 「定額積立」の場合、積立額の変更は6月と12月ですが、積立の中断や復活はいずれの月でも可能です。 利率と利息の計算令和2年度は年0.6%の半年複利です。 利息は、入金日から3月末日と9月末日までの期間について計算し、元本に組み入れます。 また、解約の場合は解約日の前日まで、退職の場合は退職日の前日まで、任意継続組合員の資格喪失の場合は喪失日の前々日までの期間について計算します。 払いもどしと解約払いもどしは「払いもどし請求書」によって、毎月2回、15日(銀行休業日の場合は直前の銀行営業日)と月末(最終銀行営業日の直前の銀行営業日、ただし12月は27日)に送金します。 解約は、「解約請求書」によって、毎月1回月末(最終銀行営業日の直前の銀行営業日、ただし12月は27日)に送金します。 ※払いもどし及び解約請求書に押印する印鑑は、必ず貯金加入申込書または、貯金口座等変更届により届出しているもので押印してください。
課税と残高通知共済貯金は一律20.315%の分離課税です。ただし、非課税貯蓄制度の対象者(身体障害者手帳等を交付されている者、児童扶養手当を受けている母または遺族年金を受給している寡婦等)は、申告いただくと他の預貯金と合算して350万円まで非課税となります。 残高は4月と10月に過去6か月分の積立及び払戻額とともに「貯金現在高計算書」で通知します。 重要確認事項共済貯金は、債券(国債・地方債・政府保証債等)と定期預金などにより運用しますので、債券発行体または預金預入金融機関が破たんした場合、貯金者ごとの元金及び利息について全額が保証されるものではありません。 |
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