三大成人病充実コース


グループ保険「きずな」に、三大成人病に対応する保障を充実させるコースです。

保険の特長

  1.  がんと診断確定されたとき、または急性心筋梗塞脳卒中を発病して所定の状態となられたとき、もしくは所定の手術を受けられたときに特定疾病保険金がまたは、死亡・所定の高度障害のときに死亡・高度障害保険金が支払われます。ただし、特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません。
    ※余命6ヶ月以内と判断されるとき保険金の前払い請求ができます(リビングニーズ特約)
  2. 告知書の提出のみ(医師の診断なし)で加入できます。
  3. 保険期間…1年間。平成22年10月1日に更新(脱退の申し出がなければ自動的に更新されます。)
  4. 配当金…なし

  ≪支払対象の疾病≫

  1. がん(悪性新生物)
    【お支払い事由】
    被保険者が責任開始の時以後保険期間中(ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)については、責任開始の日からその日を含めて90日を経過した後)に、悪性新生物と診断確定されたとき。(悪性新生物は、責任開始時前を含めてはじめて※2診断確定されたものに限ります。また、診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。)

    【お支払い対象とならない疾病例※1
    *上皮内がん※3
    *悪性黒色腫を除く皮膚がん
    *脂肪腫

  2. 急性心筋梗塞
    【お支払い事由】

    被保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態(軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態)が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※4を受けたとき。
    【お支払い対象とならない疾病例※1
    *狭心症
    *解離性大動脈瘤
    *心筋症

  3. 脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)

    【お支払い事由】
    被保険者が責任開始の時以後の疾病を原因として、保険期間中に脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって判断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※4を受けたとき。
    【お支払い対象とならない疾病例※1
    *一過性脳虚血
    *外傷性くも膜下出血
    *未破裂脳動脈瘤

※1お支払い対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険
    (U型)普通保険約款第2章「特定疾病の範囲」−第3条「(特定疾病の範囲)」
    に定義付けられない疾病も含まれます。詳細については約款をご覧ください。

※2「責任開始時前を含めてはじめて診断確定されたがん」がお支払いの対象とな
    ます。したがって加入前にこの保険のお支払対象となるがんと診断確定された場
    合は、加入後に対象となるがんと診断確定されてもお支払いの対象とはなりませ
    ん。

※3「上皮内がん」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頸部・食道などの
    部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱などの非浸潤がん、
    および、大腸の粘膜内がんを含みます。なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分
    類が「Ta」(膀胱の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払
    対象外です。
※4急性心筋梗塞または脳卒中についての特定疾病保険金のお支払い対象となる手術
    とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術または血管カテーテル手術をいい
    ます。吸引、穿刺、洗浄などの処置および神経ブロックは除きます。
※死亡・高度障害保険金…被保険者が保険期間中に死亡されたとき、または責任開始
  の時以後に発生した障害または疾病により所定の高度障害状態になられたときにお
  支払いします。

加入資格

  1. 本人  … 京都府市町村職員共済組合員で申込書記載の告知内容に該当し、平成22年10月1日現在満14歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方(継続は満69歳6ヵ月まで可能です。)
  2. 配偶者 … 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、平成22年10月1日現在、満14歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方(継続は満69歳6ヵ月まで可能です。)
    ※配偶者のみのお申込はできません。

※本人・配偶者いずれもグループ保険「きずな」とセットで加入してください。三大成人病充実
  コースのみの加入はできません。配偶者だけの加入はできません。本人とセットでご加入く
  ださい。

告知内容

  1. 本人・配偶者共通
    【過去3ヵ月以内の健康状態】
    申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドッ
    クを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていま
    せん。
    (注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
    【過去5年以内の健康状態】
    申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープまたは別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。
  2. 本人
    【現在の就業状態】
    申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限され
    ていません。
    (注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等によ
        り労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示
        されている場合をいいます。
  3. 配偶者
    【現在の健康状態】
    申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。
    (注)1「治療」には、指示・指導を含みます。
    (注)2「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をい
         います。

【別表】
がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、
狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、
胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮
筋腫、糖尿病

※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申
  込後、ご加入をお断りする場合があります。
※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合が
  あります。
※本人について定められた特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金が支払わ
  れた場合、配偶者は同時に脱退となります。また、本人が脱退した場合も配偶者は同時
  に脱退となります。

保険金額と掛金

保険金額

保険金額により3コースから選択していただけます。

加入コース 500万円コース 300万円コース 200万円コース
特定疾病保険金 500万円 300万円 200万円
死亡・高度障害保険金 500万円 300万円 200万円

※特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。

掛金


保険金額により掛金は異なります。また加入時年齢によっても異なります。
以下の表は抜粋です。

月額掛金(抜粋)
加入コース 16〜20才 41〜45才 61〜65才
500万円 1,045円 2,910円 16,115円
815円 3,035円 9,205円
300万円 663円 1,782円 9,705円
525円 1,857円 5,559円
200万円 472円 1,218円 6,500円
380円 1,268円 3,736円

記載の掛金等は、パンフレット作成時点(平成22年9月13日現在)の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入(増額)および更新時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。

保険金が支払われない場合

次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料もお返ししません。)

  1. 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき
  2. 保険料のお払い込みがなく、ご契約が失効したとき
  3. ご契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をした場合など、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となったとき
  4. ご契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大は場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。)
  5. ご契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき

<死亡保険金について>

  1. 責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき
  2. ご契約者の故意によるとき
  3. 死亡保険金受取人の故意によるとき
  4. 戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることが
    あります。)

<高度障害保険金について>

  1. 被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき
  2.   
  3. ご契約者の故意または重大な過失によるとき
  4. 被保険者の故意または重大な過失によるとき
  5. 戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることが
    あります。)

保険金請求の手続き

がんと診断確定されたとき、または急性心筋梗塞・脳卒中を発病して所定の状態になられたとき、もしくは所定の手術を受けられたとき

  1. 所属所(市町村または一部事務組合)のグループ保険担当課(共済組合事務担当課)にて請求用紙をもらってください。
  2. 請求書の名称は「保険金・給付金請求書」(青色)です。
    保険会社での名称は 「無配当特定疾病保障定期保険U型」です。
  3. 請求書説明欄の必要書類を揃えてください。記名・押印・必要書類を確認のうえ、担当課に提出してください。

※事情がある場合は、直接(有)京都共済サービスに連絡、手続きすることも可能です。

保険金・給付金請求書

死亡のとき

  1. グループ保険「きずな」の請求を、(1)一時金受取りにした場合は、「きずな」の請求書(青色)に追記して請求してください。
  2. グループ保険「きずな」の請求を、(2)年金受取り(緑色)、または(3)年金・半年払い併用受取り(黄緑色)の場合は、「きずな」の請求書とは別に、この「三大成人病充実コース」として上記3.の「保険金・給付金請求書」(青色)により請求してください。
  3. 請求書説明欄の必要書類を揃えてください。記名・押印・必要書類を確認のうえ、担当課に提出してください。

※事情がある場合は、直接(有)京都共済サービスに連絡、手続きすることも可能です。

高度障害のとき

  1. 請求前に支払の可否が事前調査されますが、グループ保険「きずな」の高度障害の事前査定により判定されますので、この「三大成人病充実コース」の事前査定の手続きは必要ありません。
  2. 請求は、前記の「死亡のとき」と同じです。
 

当ホームページに掲載している制度内容は、平成22年度(保険期間 平成22年10月1日〜平成23年
9月30日)に係るものです。 ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。