災害貸付

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種類 災害貸付
災害家財貸付 災害住宅貸付 災害再貸付
事由 家財に災害を受けた場合(盗難を含む) 住宅又は住宅の敷地に災害を受けた場合 現に住宅貸付、災害住宅・家財貸付を受けている者の住宅に法第73条の規定に定める災害見舞金を受ける程度以上の災害を受けた場合
借受人の資格 組合員
貸付金の限度額
短期組合員は「給料」を「報酬」に読み替えてください。
貸付月の給料×6月分(最高限度額200万円) 住宅貸付の限度額に同じ 給料×(別表Ⅰに掲げる組合員期間区分に該当する月数)×2又は最低保障額(別表Ⅲ)(最高限度額1,900万円)
利率 年0.93%
償還月数(回数) 貸付日の翌月より360月以内
ただし、任期の定めのある場合、任期満了日(退職日)までに完済する必要があります。
貸付金額の単位 添付書類により確認できる範囲内で10万円単位
貸付金利率は、平成30年1月1日から年0.93%

別表Ⅰ(住宅貸付限度額関係)

組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月

別表Ⅱ(住宅貸付最低保障額)

組合員期間 最低保障額
3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円

別表Ⅲ(災害再貸付最低保障額)

組合員期間 最低保障額
3年未満 150万円
3年以上7年未満 450万円
7年以上12年未満 750万円
12年以上17年未満 950万円
17年以上 1,150万円

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