任意継続組合員

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Q 任意継続組合員制度とは?

A

退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に共済組合に申し出ることにより、短期給付(休業給付を除く)について在職中と同様の適用が受けられる制度です。

Q 任意継続組合員掛金の金額及び払込方法等とは?

A

任意継続組合員の掛金は、在職中のような地方公共団体の負担がなくなるために、全額自己負担となります。したがって、任意継続組合員の掛金は「組合員の掛金の金額」と「地方公共団体の負担金の金額を合計(介護保険の第2号保険者にあっては、介護保険料を含む金額)したものになります。

払込方法については、共済組合指定の振込用紙による払込みか、金融機関(京都銀行)による自動引落しが選択できます。自動引落しを希望する場合は、「預金口座振替依頼書」を併せて提出願います。

払込区分としては、1年前納(4月~翌3月分)、半年前納(4月~9月分・10月~翌3月分)、毎月払いが選択できます。

  • 預金口座振替依頼書PDFWORD

Q 任意継続組合員でしたが、就職し社会保険に加入しました。どのような手続きが必要ですか?

A

「任意継続組合員資格喪失申出書 兼 資格喪失証明書交付申出書」に必要事項を記入し、任意継続組合員証等及び新しく加入した健康保険証の写しを添付の上共済組合まで送付願います。

なお、任意継続掛金を前納した期間中に資格を喪失した場合、未経過期間にかかる掛金は還付されます。

  • 任意継続組合員資格喪失申出書PDFWORD

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