組合員証等

組合員・被扶養者の資格証明書

新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。

組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

なお、70歳以上の組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)には「高齢受給者証」が交付されます。

(注) マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。 なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。

破損したり、汚したりしないように 記載事項を勝手になおさないように 他人には決して貸さないように 病院に預けたままにしないように

前期高齢者の証明

70歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者の方には医療機関で受診される際、組合員証等とともに「高齢受給者証」を提出いただき、かかった医療費の2割又は3割の一部負担をお願いすることになります。

組合員本人が70歳未満で、その被扶養者が70歳以上の場合、当該被扶養者は原則2割負担となります。

3割負担となるのは、組合員本人及びその被扶養者が70歳以上で標準報酬月額が28万円以上であるときです。ただし、70歳以上の組合員とその被扶養者(65歳以上で障害認定を受けている方も含む。)の合計収入額が一定額に満たない場合には、申請いただき、共済組合が認定した場合は2割負担となります。

一定額

  • 70歳以上の被扶養者がいる場合(その被扶養者の収入を含めた額):520万円
  • 70歳以上の被扶養者がいない場合(組合員のみ):383万円

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。

なお、被扶養者の資格並びに組合員証等の記載事項などの確認のため、交付から一定期間を経ると検認(又は更新)を行います。

組合員証等の扱い

事由手続
組合員証等を紛失したり、破損したとき 組合員証等再交付申請書により申請(紛失の場合は始末書を、破損の場合は組合員証等を添付)
組合員及び被扶養者の氏名に変更があったとき 組合員証等再交付申請書に組合員証等を添付して申告
死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき 被扶養者申告書に組合員証等を添付して申告
組合員の資格を失ったとき 組合員資格喪失報告書に組合員証等を添付して速やかに返納
前期高齢者の負担割合が3割から2割に変更のとき 基準収入額適用申請書を提出
組合員の資格喪失の際、引き続き組合員となっていたいとき任意継続組合員資格取得申出書により申し出る
(注) 組合員証等の紛失や盗難の場合には、必ず警察署への届出もしてください。
なお、組合員証はクレジットカードのように効力を止めることはできませんので、万が一悪用された場合は、自己責任で対応いただくことになります。

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